東京都中央区銀座の社会保険労務士(社労士)事務所です  〜就業規則作成・変更、助成金、給与計算代行ならHK社会保険労務士事務所〜
HK社会保険労務士事務所
労働基準監督署の調査対応から是正勧告対応 まで経験豊富な社会保険労務士が対応します。
1.突然、労働基準監督署から監督官がやってきたら
監督官は、労働基準法や労働安全衛生法の遵守状況の確認の為、調査に入ります。
出勤簿や賃金台帳等の帳簿を調べ、就業規則などをチェックし、適正であるかを確認します。
その中で、法令違反があれば是正を求めることになっています。(是正勧告)
是正勧告を受けたら、法令違反を是正する必要があるのですが、何の対策も考えずに監督官の言われた通り是正をすると、後になって会社に大きな負担(金銭的な負担)となってくる事があります。
 
 
2.労働基準監督署の検査とは?
労働基準監督署の検査は、出頭要求書により指定日時を決めて指定された書類を持参して、検査を受ける「呼び出し調査」。
そして、労働基準監督署の監察官が会社に来る「立ち入り調査」がございます。
社会保険労務士は労働基準法・労働安全衛生法の専門家ですので、安心してご相談ください。
 
 
3.これらの義務を行っていますか?
きちんと行っていないと、労働基準監督署の臨検の検査対象となる可能性が高いです。

 ◆就業規則の届出義務 ・・・ 10人以上の従業員を雇用している事業所は届出義務があります。
 ◆労働時間の関連書類の届出義務 ・・・ サービス残業がある場合。残業を法定時間以上行わせる場合の
                           36協定の締結。
 ◆労働安全の関連義務 ・・・ 資格者が適正に配置しているか。健康診断が行われているか。等々
 
 
4.実際の事例として
例えば、タイムカードで出勤退社時間を管理をしている会社に労働基準監督署の調査が入って
「残業は1分でもしていたら、1分単位で残業代を支払ってください。」と指導されました。
 
法律上は、確かに所定時間外で1分でも労働をしたのであれば、会社は残業代を支払う必要があります。
しかし、仕事は終わっているのに同僚とおしゃべりしていてタイムカードを押すのが10分遅くなったのかもしれませんし、作業場とタイムレコーダーの設置場所が離れていて、打刻しに移動するのに10分かかったのかもしれません。
それでもタイムカード上は10分の残業ということになってしまいます。
 
労働時間管理の方法はそのままで、残業代の計算を監督署に指導された通りに行うと、
本当は仕事をしていないかもしれない時間にまで残業代を支払ってしまう可能性があります。
こういった問題を防ぐため、会社の実態に沿った対策を考慮する事が重要です。
 
 
5.是正勧告でよくある指摘
 ◆労働時間に対する違反
   多くは、36協定を届出ずに法定労働時間を超えて従業員を労働させていた。
 ◆就業規則の違反
   就業規則の作成・届出義務を果たしていない。
 ◆割増賃金に関する違反
   サービス残業により割増賃金を支払っていない。
 ◆労働条件の明示の違反
   従業員の雇い入れ時に賃金、労働時間などを書面にて明示していない。
 ◆賃金台帳の記載違反
   賃金台帳への労働時間の未記入など。
 
 
6.立ち会いから社会保険労務士を介入させたほうが安心です
 ◆労働基準監督署の調査立ち会い 「立ち入り調査」と「呼び出し調査」のどちらにも立ち会います。
 ◆是正勧告については、御社の実情を把握し、労働基準監督署に対応します。
   御社にあった改善案を提案し、「現在の対処」と「将来へ向かっての改善策」を提案致します。
 ◆公共職業安定所の労働保険事務監査の調査に立ち合います。
 ◆社会保険事務所からの総合の調査に立ち会います。
 
 
7.是正勧告を受けた方やこんな経営者の方は今すぐお電話下さい!
 ◆是正勧告を受けており対応に困っている。
 ◆就業規則を作成していない。作成しているが届出を済ませていない。
 ◆労働者の採用時、労基法上の労働条件を明示していない。
 ◆変形労働時間制を採用しているが、労使協定の締結や届出が行われていない。
 ◆36協定を監督署に届けていない。届けているが実際の時間外労働や休日労働は協定の範囲を超えている。
 ◆残業代の割増賃金を定額制で支払っている。
 ◆パートやアルバイト、契約社員に年次有給休暇を与えていない。
 ◆定期健康診断を法定通りに行っていない。
 
 
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