【作成手順】 |
従来の就業規則を確認し、経営者様から、業界慣習や企業慣行、経営理念などヒアリング等を行います。 また上からの一方的な押し付けばかりにならないよう、従業員からの要望・声を採り入れるのも大切です。 |
実態調査をもとに原案を作成し、項目のひとつごとに、法的なアドバイスを入れながら、経営者様の意思と合致しているかを確認します。 労働組合と労働協約を結んでいる場合には、労働協約もご提示します。 |
御社オリジナルの経営リスクに対応した就業規則を作成します。 |
賃金規程、退職金規程、パートタイマー就業規則、育児・介護休業規程なども必要に応じて作成します。 また、従来の付属規程も新しい就業規則に対応させるよう修正します。 従業員への周知就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、 労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。 |
事業所の過半数で組織する労働組合があれば過半数労働組合、又は事業所を代表する者の意見を聞きます。 「意見を聞く」が必要でありますが、同意を得ることまでは求められていません。 反対されても、合理的な就業規則であるならば、制定に問題はございません。 ただし、従業員の反対のある規定については、労使間で十分な話合いをもった上で策定した方が良いでしょう。 |
労働者の代表者が就業規則の意見書に意見を書き込み、その労働者の代表者の記名捺印をします。 この意見書の内容は、必ずしも同意でなくても問題なく、反対意見でもかまいません。 過半数代表者として正当な行為をしたことを理由に、会社は不利益な取扱いすることはできません。 |
「就業規則」と「意見書」を2部用意し所轄労働基準監督署へ届け出します。 1部は提出し、もう1部は監督署の受付印を押して貰い会社に保管します。 就業規則の変更をする場合(変更届の場合)は、変更された箇所のみ届出すれば良いとなっています。 労働基準監督署では違反する箇所の有無のチェックが行われ、問題点がある場合は、後日訂正を求められる場合もあります。 |
作成・提出して完了ではありません。 就業規則は従業員の労働条件や規律などを定めたものですから、従業員全員に知らせる必要性がございます。 周知しなければ、就業規則の効力が発揮されない可能性もあります。 方法としては、1人ひとりに就業規則を配布することや、事業所内掲示するなどの方法により、従業員に周知させなければなりません。 また、紙ベースでなくても、社内のパソコン内の特定の場所に保存し、誰でも閲覧可能な状態であれば良いことになっています。 |